入会条件
目的及び入会の条件
(目 的)
第3条 本法人は、クレーンの運転その他の就業制限業務に従事する者の技能及び労働安全衛生の確保を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する登録教習機関が行う技能講習、実技教習等の内容の充実向上及び技能講習、実技教習等の制度等労働安全衛生教育に係る制度、知識等の普及に努め、もって労働災害の防止に貢献するとともに、労働者をはじめとする国民の健全で安全な生活に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 技能講習、実技教習等の実施管理者、講師等の育成、資質・技能の向上のための研修・教育
二 技能講習、実技教習等に使用するテキスト、指導要領、視聴覚教材、広報誌その他関連図書の刊行
三 登録教習機関が行う研修・教育の企画開発、普及促進、助成等に関する調査研究
四 登録教習機関に対する啓発、相談、助言、指導及び援助
五 技能講習、実技教習等に関する資料の収集及び登録教習機関に対する資料の提供
六 大会、表彰、見学、視察及び講習会等の開催
七 その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業のほか、寄附を行うことができる。
3 前二項の事業は、日本全国の区域内において行うものとする。
(法人の構成員)
第6条 本法人の会員は、次の会員をもって構成し、正会員及び特別会員(以下「社員」という。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。一 正会員 本法人の目的及び事業に賛同して入会したものであって、技能講習、実技教習等の業務を営む登録教習機関を設置する法人又は団体
二 特別会員 本法人の設立又は運営に当たって著しい功労のあった者及び本法人の運営に当たって、特に必要である者
三 賛助会員 本法人の目的及び事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人、法人又は団体であって、正会員以外のもの