入会金及び会費規程
(目 的)
第1条
本規則は、一般社団法人全国登録教習機関協会(以下「本法人」という。)定款(以下「定款」という。)第8条の規定に基づき、正会員又は賛助会員が支払う入会金及び会費に関する必要事項を定め、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(入会金)
第2条 入会金は、次の2区分とする。
- 正会員に対する入会金は、3万円とする。
- 賛助会員に対する入会金は、3万円とする。
(正会員の会費)
第3条 正会員の年会費は、8万円とする。
(賛助会員の会費)
第4条 賛助会員の年会費は1口2万円とする。
(年度途中の入会者の会費)
第5条 年度途中において入会した会費は、第3条又は第4条による年会費を月割計算した額(入会月を含めて計算し、100円未満の端数のあるときは切り捨てる。)とする。
(会費の納入)
第6条 会費の納入は、毎年9月末までに、当該年度の会費を、本法人が定める方法により納入するものとする。ただし、天災・地変等により、会長がやむ得ない事由があると認めたときは、これによらないことができる。
2 入会金及び年度途中において入会したものの加入時年度の会費の納入は、入会日より1カ月以内に納入するものとする。
附 則
- 本規程は、一般社団法人全国登録教習機関協会の設立の登記の日(平成24年7月2日)から施行する。